公開:2024-09-30   更新:--

化学物質管理者、保護具着用管理責任者の選任義務化 2024年4月1日施行

労働安全衛生法関係法令の改正の概要

リスクアセスメント対象物の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任することが義務付けられました。
化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業場で選任されなければならなりません。
化学物質管理者を選任した事業者は、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。

まとめると、化学物質管理者、保護具着用管理責任者が2024年4月1日より選任義務化されました。

化学物質管理者になるための資格要件は?

講習の受講終了で資格を得られます。

  • リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合
    厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者
  • リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の場合
    資格要件は無し

保護具着用管理責任者になるための資格要件は?

資格要件の立証ができず非常に不安ですが、現行では下記のように定められています。

  • 化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者

リスクアセスメント対象物質とは

労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号) 第 18 条各号に掲げる物及び法第 57 条の 2 第 1 項に規定する通知対象物を指します。
簡単に述べると、SDS 交付義務の対象となる化学物質がリスクアセスメント対象物質です。(※3)(※5)

SDS は 5 年以内に 1 回の記載内容の変更の要否を確認する必要があります。(努力義務)
変更があるときは、確認後 1 年以内に更新し、SDS 既提出の相手先へ更新した SDS を送付する必要があります。(努力義務)
SDS の作成や改訂には是非、 SDS 作成支援システム をご利用ください。

化学物質管理者の職務とは

  • ラベル・SDS等の確認(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合は作成も実施)
  • 化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
  • リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
  • 化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
  • 化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
  • リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

保護具着用管理責任者の職務とは

  • 有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務

「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(※4)」を参考に適切な保護具を選定しましょう。

参考資料



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