リスクアセスメント対象物の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任することが義務付けられました。
化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を扱う全ての事業場で選任されなければならなりません。
化学物質管理者を選任した事業者は、保護具着用管理責任者を選任しなければなりません。
まとめると、化学物質管理者、保護具着用管理責任者が2024年4月1日より選任義務化されました。
講習の受講終了で資格を得られます。
資格要件の立証ができず非常に不安ですが、現行では下記のように定められています。
労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号) 第 18 条各号に掲げる物及び法第 57 条の 2 第 1 項に規定する通知対象物を指します。
簡単に述べると、SDS 交付義務の対象となる化学物質がリスクアセスメント対象物質です。(※3)(※5)
SDS は 5 年以内に 1 回の記載内容の変更の要否を確認する必要があります。(努力義務)
変更があるときは、確認後 1 年以内に更新し、SDS 既提出の相手先へ更新した SDS を送付する必要があります。(努力義務)
SDS の作成や改訂には是非、
SDS 作成支援システム
をご利用ください。
「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(※4)」を参考に適切な保護具を選定しましょう。
厚生労働省
▶
化学物質管理者講習テキスト
(※1)
▶
労働安全衛生法の新たな化学物質規制
(※2)
▶
化学物質のリスクアセスメント実施支援
(※3)
▶
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル 第 1 版(2024 年 2 月)
(※4)
労働安全衛生総合研究所
▶
ケミサポ:リスクアセスメント対象物一覧のリスト
(※5)